中高年応援チャンネル 57歳 地球旅行 日記

人間と呼ばれている生物を操縦して地球を旅行中。自分自身の為の備忘録。

Yahoo! 知恵袋での私の回答 119

Q

完全自殺マニュアルを着払いで相手の同意なしに売りつけたら犯罪になりますか。 - Yahoo!知恵袋


A
パチンコ・パチスロ総合コミュニティサイト
パチンコビスタ:パチンコ、パチスロ総合コミュニティサイト
https://www.pachinkovista.com/info/news.php?nid=201010041352576n
代引きポスター詐欺事件で韓国籍の男3人逮捕
2010.09.29(Wed) 提供元 @グリーンべると


大手パチンコメーカーの機種の関連商品に見せ掛け、人気キャラクターのポスターを代金引換郵便でパチンコパーラーに送り付け、代金をだまし取ろうとした詐欺事件で、島根県警は9月29日までに韓国籍の男3人を逮捕した。共同通信電子版が9月29日付で報じた。


詐欺の疑いで逮捕されたのは、会社役員の金相哲(48)=東京都葛飾区、パーラー経営の金仁植(48)=東京都国分寺市、会社役員の鄭容碩(47)=名古屋市東区=の3容疑者。容疑者らは8月14日、大手メーカーの機種にある人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクターが描かれたポスター1枚を島根県浜田市の店に代金引換郵便で送り付け、代金9700円をだまし取った疑い。金相哲、金仁植両容疑者は容疑を否認している。


なお、この事件は9月15日に開かれた全日遊連定例会見でも取り上げられており、被疑者の1人が8月下旬に逮捕、警察当局がほか数名の共犯者の行方を追っていることが報告されていた。



弁護士ドットコム
公開日: 2018年11月01日

質問
頼んだ覚えのない代引きについて(詐欺ではなく嫌がらせ?)
身に覚えのない代引きに関してです。
昨日の午前中に頼んだ覚えのない18000円程度の品がECサイトから届きました。
(省略)
代引き詐欺というより嫌がらせ目的の代引き送りつけのように感じております。
今回の質問ですが、
警察に相談することができる案件でしょうか?


回答
○○弁護士
2回目の代引き案件は,問い合わせ番号を控えておいでのようです。
この案件を突破口にして,所轄の2課知能犯係に事件相談をされては如何でしょうか。
2課であれば,1回目案件も捜査可能なはずです。


捜査権のある警察の手を借りないと,個人で解決するのは難しいでしょう。


ただ,代引き商品を送りつけるだけでは,あなたが誤解して代金を支払ってしまうおそれがありますが,犯人には利得がない。よって,詐欺未遂とも評価し難いように思えます。
あなたを困らすための行為であり,周辺の捜査が為されると思われます。



詐欺事件 刑事弁護サイト
2018/10/28
https://sagi-bengo.com/osakafu-toyonakashi-taiho-daibikisagijiken-sekken-sodan-bengoshi/


大阪府豊中市で逮捕 代引詐欺事件で接見・相談の弁護士
Aさんは、宅配業者を装って大阪府豊中市内の住宅を訪問し、「ご家族宛に代引きでお荷物が届いています」と言って代金3000円を受け取っていました。
荷物の中身は健康食品であり、いずれも普通に購入すれば3000円程度はするものでしたが、受け取った住人の家族は誰もその健康食品に心当たりはありませんでした。
数週間後、大阪府豊中市内で代引詐欺が相次いでいることを大阪府豊中南警察署が把握し、捜査の結果Aさんが詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの妻に対してなぜ詐欺罪が成立するのか説明しました。


【代引詐欺】
代引詐欺(代金引換郵便詐欺)とは、代金と引き換えに郵便物を受け取る「代金引換郵便制度」を悪用した詐欺の一種です。
代引詐欺の基本的な手口は、荷物を受け取るために代金を支払う必要があると言って、その荷物に心当たりのない相手方から金銭を騙取するというものです。
類似の詐欺の手法としては、留守宅詐欺が挙げられます。


代引詐欺を行った場合、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科される可能性があります。
それだけでなく、代引詐欺は正当な理由なしに他人の住居に侵入するため、住居侵入罪も併せて成立する余地があります。


【相応な価格による売買でも詐欺罪に?】
「詐欺」という言葉を聞くと、不相応に高い値段で物を売りつけるケースを想像することが多いかもしれません。
ですが、詐欺罪が成立するのはそのようなケースだけではありません。
売買において価格相当の物を販売していたとしても、購入の判断の基礎となる重大な要素を偽ったとして詐欺罪に当たることがあるのです。


上記事例では、Aさんが3000円相当の健康食品を届け、それと引き換えに3000円を受け取っているため、健康食品の価値と住人が支払った金額は釣り合ってはいますが、注文していない商品を「家族が注文した商品だ」と偽って代金を支払わせていることから、購入の判断の基礎となる重大な要素を偽ったとして詐欺罪に当たると考えられるのです。

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